特定技能で特殊な許可でした
- 井上 勝博
- 1月30日
- 読了時間: 2分
久しぶりに大阪入管にきました。
オンライン申請に移行してからは入管に行く機会は随分と減りました。
8時30分で入口に15人ほどスタンバイしてました。
今回は雇い止めにあった後に転職した特定技能の更新で色々と苦戦しました。
転職後の変更手続きは問題なかったのですが、まさかの更新で引っかかりました。

結論としては、雇い止めにあった時の給与収入額が0円でも、現在は問題なく活動できていることを正当な理由をもって説明すれば、許可はいただけました。
ただし審査内容は通常よりもかなり厳しく見られました。
正式な必要書類ではないものの、通常の審査では代わりを認められる書類がNGをくらい、
一度は不許可になってしまい、その時には在留期限を超えていたため、
出国準備の特定活動30日されてしまいました。
翌営業日に再申請を行い3日後の日付で許可ハガキが届きましたが。
しかし、在留期限は次年度の課税証明書と納税証明書を発行できる時期に合わせられ1年未満でした。
入管視点で考えれば致し方なし。
人材側には全く非がなくても、
不許可になり出国させられそうになったのは無慈悲すぎて驚きました。
入管手続きに不慣れな方は、不許可になると焦ってしまいますが、
その際には入管の担当者と冷静に話し合い、
再申請で許可にするには何が必要か聞く事はとても大事です。
担当者からは、帰国してから認定申請でやり直してくださいと言われましたが、
話し合った結果、変更で再申請を急いですればOKをいただけました。
感情的になって怒り、審査のやり直しや不当性を要求するのは時間の無駄です。
審査内容や担当者に思うことがある時はありますが、
解決に向けた話し合いが大事です。
〜外国人雇用を簡単にする〜
IRJ株式会社 井上勝博
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